長崎市の空き家の補助金制度はどのようになっている?空き家を所有している方必見!

長崎市にお住まいの皆さんは、空き家の補助金制度についてご存知でしょうか。
長崎市では安全・安心な住環境づくりを促進しています。
それゆえ、老朽化した危険な空き家住宅の除却を行う方を支援する制度があります。
そこで今回は、補助金の概要と使用方法について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

□長崎市の老朽危険空き家除却費補助金についてご紹介!

長崎市には、老朽危険空き家除却費補助金の制度があります。
補助金額は、補助対象経費の2分の1、または50万円のいずれか少ない額となります。
また、補助対象の経費は「建築物の解体・運搬・処分に要する費用(消費税を含まない)」と「国土交通省が定める標準建設費の除却工事費(毎年変動する)」のいずれかの額の10分の8となります。
下記では、他の詳しい概要について解説します。

*補助対象者について

対象者を以下に示します。
1.登記簿上の所有者(法人を含まない)
2.1の方の相続人
3.1または2の方から、対象建築物の除却についての同意を受けた方

上記に該当する方々が対象者になります。
この中でも市税等の滞納者や暴力関係者及び、他の権利者からの同意を得られない方は対象とならないです。
その点に注意しましょう。

*対象建築物について

次の条件を満たす建築物が対象建築物となります。

・長崎市内にあること
・木造または鉄骨造であること
・周囲の環境に悪影響を及ぼしていること、または及ぼす恐れがあるもの
・空き家であること、及び、過去に過半が住宅として使用されていたこと
・構造の腐朽もしくは破損などで、著しく危険性があるもの

これらに該当する場合は、対象建築物となります。

*対象工事について

以下を全て満たす工事が対象工事となります。

・長崎市内に本店を置く法人または、長崎市内に住所を置く個人に請け負わせる除却工事であること
・建設業法等による許可、登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること
・建築物のすべて(基礎を含む)
・他の制度等に基づく、補助金の交付を受けない除却工事であること

□資産価値を把握した後の補助金の使い方について

資産価値を把握した後の補助金の活用方法はどのようなものがあるのでしょうか。
それは、「撤去・解体」、「事業用に転用する、事業用として貸し出す」、「改修、リフォームする」、「購入者、借主を探す」などがあります。
これらの選択肢から考えると良いでしょう。

□まとめ

今回は、補助金の概要と使用方法について詳しく解説しました。
長崎市の老朽危険空き家除却費補助金を使用できるかどうか確認してみてください。
また、使用方法を押さえて効果的に使用しましょう。
この記事を参考にしていただけたら幸いです。

この記事を書いた人

プライム不動産