相続関係図があると便利?その書き方をご紹介!

「相続では関係図をどのように書けばよいのだろう」
「相続関係説明図はいつ必要なのかな」

相続関係説明図の仕組みについてよく知らない方も多いのではないでしょうか。
相続関係説明図は、被相続人の相続人が誰かすべて明らかにできます。
そこで今回は、相続関係説明図の書き方についてご紹介します。

□相続関係説明図はいつ必要なのか

まず、相続関係説明図はいつ必要なのかご紹介します。

*相続人を明らかにする時

被相続人の相続財産を相続人で分け合う時に、誰が相続人かを全て明らかにする必要があります。
相続関係説明図があると、一目で相続人数と家族構成を把握できるため、スムーズに相続が進められます。
相続人が誰か把握できている場合は必ずしも作る必要はありませんが、家族構成が複雑だったり、人数が多かったりする場合は、相続関係説明図があると良いでしょう。

*登記申請の戸籍謄本を原本還付する時

相続に関わる不動産名義変更や銀行預金の名義変更などの手続きを行うためには、戸籍謄本など多くの書類を提出する必要があります。
しかし、手続きごとに書類を取り寄せるのは手間も時間もかかります。
そこで、相続関係説明図が役に立ちます。

相続関係説明図を法務省に提出すると、書類を返却してもらえます。
そうすることで、相続に関わる手続きがスムーズに進められます。

□相続関係説明図の書き方をご紹介します!

ここでは、相続関係説明図の書き方をご紹介します。
相続関係説明図に必要な書類は以下の通りです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
相続人全員の戸籍の附票または住民票
相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本

戸籍謄本は現住所ではなく、本籍地の窓口で取得します。
必要な書類が揃ったら、作成に取り掛かります。

まず、タイトルに「相続関係説明図」と記載します。
続いて、被相続人の相続関係説明図であることを書き込みます。
次に、被相続人の情報を記載します。
記載内容は以下の通りです。

住所
死亡日
被相続人であること
被相続人の名前

次に、相続人全員の情報を記載します。
被相続人の情報を記載し、家系図のような配置にします。
記載内容は以下の通りです。

住所
出生日
被相続人との続柄
氏名

最後に、配偶者には二重線、その他の子どもや親などは一本線で関係性をつなげて完成です。

□まとめ

今回は、相続関係説明図の書き方についてご紹介しました。
相続関係説明図があれば、相続に必要な手続きの手間を省けます。
今回紹介した書き方を参考に、相続関係説明図を作成し、相続に備えましょう。

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プライム不動産