相続税が無税になることはある?非課税枠の種類について紹介します!

「相続税を抑えるための方法を知りたい」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税には相続人の税負担を軽減するための非課税枠がいくつか設けられています。
今回は、相続税を抑えたい方に向けて非課税枠についてご紹介します。

□相続税がかからない場合

基礎控除額は相続人1人につき3600万円で、以降、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ加算します。
そのため、遺産総額が3600万円以下であれば無税と言えます。
たとえ3600万円を超えていたとしても、相続人が2人以上おり、遺産総額が基礎控除額を下回っていれば相続税は発生しません。

□相続税の非課税枠についてご紹介します!

ここでは、非課税枠についてご紹介します。

1つ目は、生命保険金です。
相続人が被相続人から受け取った生命保険金には非課税枠が設けられており、非課税になるのは500万円に相続人数をかけた分の金額です。
その非課税枠を超えた保険金には課税されます。
例えば相続人が3人いた場合、1500万円が非課税枠です。

ただし、名義保険の場合は生命保険金であっても非課税枠の対象にならないことがあるので注意しましょう。
名義保険とは、保険料負担者と契約者が異なる保険契約のことを言います。

2つ目は、死亡退職金です。
死亡退職金とは、被相続人が会社に在職中だった場合、被相続人が退職する際に受けるはずの退職金を遺族が受け取るというものです。
死亡退職金の非課税枠も生命保険金同様500万円に相続人数をかけて求められ、非課税枠を超えた死亡退職金額は課税の対象です。
死亡退職金は会社の規定によって異なるため、支払われない可能性もあります。

また、会社によっては弔慰金が支払われることがあります。
弔慰金とは、基本的には課税対象にはなりませんが、多額の場合、業務上の死亡は普通給与の3年、業務外の死亡は普通給与の半年を超える金額が課税されます。

3つ目は、小規模宅地等の特例です。
被相続人が所有していた土地の用途によっては、相続税の負担を抑えられる「小規模宅地等の特例」があります。
相続税を算出する時、土地に関しては一般的に評価額に基づいて計算されます。
しかし、小規模宅地等の特例が適用されると、その土地の評価額が最大で80パーセント減額されます。

□まとめ

今回は、相続税を抑えたい方に向けて非課税枠についてご紹介しました。
非課税枠の利用をお考えの方は、どのような種類があるのか本記事を参考にしてみてください。
非課税枠に関してご不明点がありましたら、当社にご相談ください。

この記事を書いた人

プライム不動産