相続した空き地をお持ちの方へ!空き地の活用方法をご紹介します!

以前、土地は持っているだけで価値のある大切な資産でした。
しかし近年三十年近く、住宅地の地価が下がり続けているのをご存じでしょうか。
収益を生まない土地を所持しているだけでは資産と言うことはできません。
今回は、空き地をそのままにするメリットとデメリット、また相続した空き地の活用方法についてご紹介します。

□空き地をそのままにしておくメリットとデメリットとは?

メリットは、土地を売却する際に、一般には建物がある状態より、空き地の方が売りやすいという点です。
建物の解体費用も不要なので、かかるコストを抑えることができます。

デメリットは、高い税金を払い続ける必要があるということです。
空き地には住宅用地と比較して、四倍以上の固定資産税と二倍以上の都市計画税が課せられます。
空き地は収益を生み出さないので、これらを預貯金から支払う必要があります。

□相続した空き地の活用方法とは?

続いて、相続により所有することになった土地の活用方法について四つご紹介します。

一つ目は、新しく建物を建築して賃貸経営する方法です。
アパートやマンションを建てた場合は、複数の入居者から収益を得ることができます。
一度入居すれば数年に渡る契約を結ぶことができる点から長期的な収入を見込むことができます。
こちらは最も収益性が高い方法だと言えるでしょう。

二つ目は、駐車場を経営するという方法です。
こちらの利点は、先程の建物を建築する場合と比べ、比較的少ない資金でスタートできる点と、毎月の定期的な賃貸収入を手に入れることができる点です。
ここでは月極駐車場かコインパーキングかを選択する必要があります。
月極駐車場の場合、個人でも管理しやすいですが、コインパーキングを経営する場合は、精算機や看板などの設備の準備が必要なので駐車場管理会社への管理委託をお勧めします。

三つ目は、資材置き場やトランクルームにするという方法です。
資材置き場にする場合は、建築会社と契約を結び賃貸料を受け取ることができます。
また、コンテナを設置すれば、トランクルームとして使用することができます。
これらは、居住用としては難があるような土地でも活用可能な方法です。

四つ目は、借地権を設定し賃貸収入を得るという方法です。
建物を所有することを目的として土地を借りる権利である「借地権」を設定すれば、土地を貸した人は、土地の借主から地代を受け取ることが可能です。
地代で回収する金額が、土地にかかる税金等の金額を上回っている場合、利益が発生します。

借地人の権利が強く保護されている場合には、自分の土地を今後使用できなくなってしまうというようなケースもありますので、借地権を設定する際には十分に注意してください。

□まとめ

今回は、空き地をそのままにするメリットとデメリットについて、また相続した空き地の活用方法をご紹介しました。
所有している空き地をより有効活用できないか、お悩みの方がいらっしゃいましたら是非今回の記事を参考にしてみてください。

この記事を書いた人

プライム不動産