相続の土地の評価はどのように決めている?利用状況によっても土地の評価は変ります!

土地を相続した時の、土地の評価方法をご存じですか。
土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。
それぞれ土地の評価額の求め方が異なります。
そこで今回は、土地の評価方法と状況が異なる土地の評価方法についてご紹介します。

□相続した土地の評価方法

*路線価方式

土地に面している道路に付された路線価を基準に評価します。
それに加えて、土地の価値に影響を与える土地の奥行きや角地かどうかなどの条件を考慮して最終的な評価額を算出します。
この方法を採用する場合、土地の形状や状況によってかなり評価額が変動するので、気になる点がありましたら当社までご相談ください。

*倍率方式

固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価します。
役場で評価証明書を手に入れ、国税庁が公表している倍率表に載っている倍率を確認し、固定資産税評価額にかけて算出します。
路線価評価方式ほど複雑ではありませんが、場所によっては確認が必要なので注意しましょう。

□土地別の評価額の計算方法をご紹介します!

相続した土地の評価額は土地の利用状況によって異なります。
ここでは、土地別の評価額の計算方法をご紹介します。

1つ目は、借地です。
借地は通常の土地のように使えないので、土地の評価額も低く算出されます。
この場合には、借地権割合が適用され、その条件は以下の通りです。

・土地の権利と賃料を得ている
・売却が無断でできない状況
・契約が終了した後は更地となり返還される

借地の評価額は土地の評価額に借地権割合をかけて求められます。
借地権割合は、路線価図の路線価の右上に記載されているアルファベットから確認できます。

2つ目は、私道を持つ土地です。
土地の一部に私道が含まれる場合は、状況に応じて私道の価値を評価しません。
具体的には、不特定多数の人が利用する道路が挙げられます。
一方で、私道を所有者のみ使用する場合は、評価額から0.3をかけて算出します。

3つ目は、賃貸アパートや賃貸マンションです。
相続した土地に賃貸アパートや賃貸マンションを建てている場合は、土地の評価額の減額が受けられます。
このような土地は「賃貸建付地」と呼ばれ、適用の条件は所有地に建築した家屋を貸し付けていることです。

建築した家屋は戸建てだけではなく、集合住宅や貸し店舗の場合でも適用されます。
貸家建付の評価額は、土地の評価額から土地の評価額と借地権割合、借家権割合、賃貸割合をかけたものを引くことで求められます。
また、借家権割合は国税庁から一律30パーセントと決められています。

□まとめ

今回は、土地の評価方法と状況が異なる土地の評価方法についてご紹介しました。
土地の評価方法は土地の形状によって例外があります。
自分の土地が例外に含まれていないか不安な方は、当社に一度ご連絡ください。

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プライム不動産