相続人がいない空き家はどうなる?その後の対処について解説します!

「親族が住んでいた空き家を相続する人がいないけど、どうしよう」という不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
空き家問題の手続きは複雑なので、対処法を早めに知っておくことが大切です。
そこで今回は、相続人がいない空き家はどうなるのかについてご紹介します。

□相続人がいない空き家はどうなるのか

空き家の相続人がいない場合を、4つに分けて解説します。

1つ目は、相続人が相続を放棄した場合です。
相続する財産に負債が多いと、相続したい人がおらず、相続人が全員相続放棄する可能性があります。
こうなった場合、相続放棄をしても相続財産の管理義務は相続人にあると民法で定められているため、最終的には放棄した相続人が相続しなくてはいけません。

2つ目は、相続人が行方不明の場合です。
相続人の失踪から7年経過すると、家庭裁判所で失踪宣言を申し立て、その相続人は亡くなったとされ、相続人としての権利が無くなります。
こうなった場合、他の相続人が財産を預かります。

3つ目は、遺言書が残されておらず、法定相続人もいない場合です。
特別縁故者や債務者がいれば、申立人となって家庭裁判所で相続財産管理人選任の手続きが行えます。
特別縁故者や債務者がいないと、相続財産は国庫に帰属します。

4つ目は、相続人が相続廃除、もしくは欠格となった場合です。
相続人が遺言書を書き換えたり、ほかの相続人を死亡させたりした場合、相続欠格になることがあります。
また、遺言で相続廃除が行なわれている場合も、相続の権利は無くなります。

□相続人がいない時の対処法とは

*放棄者に連絡

前述したように、相続人が相続を放棄しても、管理義務があります。
そのため、まずは放棄者と連絡を取ります。

*相続財産管理人の選任申立を行う

放棄者との連絡が取れない場合などは、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、管理人となった人が財産管理を行います。

*国庫に帰属させる

遺言書が無く、相続人や特別縁故者がいない場合には全額、特別縁故者がいる場合は財産の一部が国庫に帰属します。

基本的には、被相続人に債権者や特別縁故者などがいる場合には相続財産管理人を選任、いない場合には国庫に帰属という流れになるでしょう。

□まとめ

今回は、相続人がいない空き家はどうなるのかについて紹介しました。
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空き家問題でお悩みの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

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プライム不動産