初めて空き家を売却される方へ!売却する際の注意点や売却方法を解説します!

「空き家の売却方法が分からない」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
そのような方のために、今回は空き家の売却方法について詳しく解説します。
今回解説する内容を参考にしてみてください。

□空き家を売却する時の注意点とは

空き家を売却する際の注意点を3つご紹介します。

1つ目は、名義人でなければ、原則不動産の売却はできないことです。
空き家の売却を考える際には、名義人が誰かを確認する必要があります。
親がかつて家を使っていたが、現在は使わずに放置していた場合は、名義変更がされていない場合があります。

名義変更をする場合は、贈与税、相続税を支払い、贈与または相続を行う必要があります。

2つ目は、管理を怠ると特定空き家に指定されてしまうことです。
売却予定の空き家を放置していると、特定空き家に認定されてしまい、課税標準額が6倍になってしまったり、税金が高くなってしまったりする可能性があります。
また、特定空き家に指定され自治体から改善に向けた勧告を受けてしまうと、住宅用地の特例措置の対象から外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。

空き家の売却には時間がかかることもあるので、管理を怠ったり、放置したりしないように気をつけましょう。

3つ目は、3年を超えると3000万円の特別控除の対象外になることです。
そのため、住まなくなってから3年経過するまでに、空き家を売却する必要があります。
3年経過する日の12月31日を過ぎてしまうと、特別控除の対象外となります。
対象外だと、売却した際の利益にかかる譲渡所得税が減額にならないので気をつけましょう。

□空き家の売却方法

空き家の売却方法は3種類あります。

1つ目は、空き家のまま売却する方法です。
空き家の築年数が経過しておらず、状態が良い物件は、解体をせずに空き家付きの土地として売却できます。
空き家のまま売却すると、解体費が不要です。
また現在では、中古戸建のリノベーションをする人が増えているので、需要はあると言えます。

もし空き家のまま売却する際は、リノベーションをせずに売却しましょう。
リノベーションをしてしまうと、売却に時間がかかる可能性があります。

2つ目は、更地として売却する方法です。
空き家の老朽化や、中古住宅の需要がない地域などは、空き家を解体して更地として売却できます。
更地として売却することで、駐車場や店舗を始めようと考えている投資家や法人もターゲットになります。

しかし、空き家を解体する費用がかかり、取り壊し時期によって住宅用地の特例措置の対象から外れ、高額な固定資産税や都市計画税を払う必要があるので注意しましょう。

3つ目は、不動産買取業者に売却することです。
通常の不動産よりも早く売却することができ、買主を探す手間が省けます。
通常よりも売却価格が下がってしまうことが注意点としてありますが、なかなか買主が見つからない方や、早く売却したい方にはおすすめな売却方法です。

それぞれの売却方法にメリットとデメリットが存在するため、売却方法は慎重に選択するようにしましょう。

□まとめ

今回は、空き家の売却方法について解説しました。
売却時には、注意することもあるので気をつけましょう。
この記事を参考にしていただけると幸いです。
ご不明点がありましたら、当社までお問い合わせください。

この記事を書いた人

プライム不動産