「抵当権抹消費用は譲渡費用になるのだろうか」「抵当権抹消を自分で行いたいが、やり方がよくわからない」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
この記事では、抵当権抹消費用の行方についてと抵当権抹消を行う手順をご紹介します。
ぜひ、参考にしてください。
□抵当権抹消費用の行方とは?
「抵当権抹消登記費用は譲渡費用になるのだろうか」
このような悩みをお持ちの方は、多いのではないでしょうか。
結論から述べると、譲渡費用にはなりません。
ここでは、まず譲渡費用についてと、抵当権抹消登記費用が譲渡費用にならない理由を、ご紹介します。
*譲渡費用とは
原則、個人が不動産を売却した場合は譲渡所得の申告が必要です。
譲渡所得は、譲渡収入から、取得費と譲渡費用を引くことで求められます。
このとき、譲渡費用とは不動産の譲渡に直接要した費用を指します。
具体的には、不動産への仲介手数料や売買契約書の収入印紙代、土地売却のために取り壊した解体費用などです。
*抵当権抹消登記費用が譲渡費用に該当しない理由
抵当権を抹消することが売買の条件になっているため、抵当権抹消登記費用は譲渡費用に該当するのではないか、と考える方もいらっしゃると思います。
しかし、抵当権抹消登記費用は、不動産を売却するか否かに関わらず、抵当権を外す際には必ず生じるものです。
そのため、譲渡に直接要した費用とは言えないため、譲渡費用には該当しません。
*抵当権抹消費用が必要経費になる場合
上記で、抵当権抹消登記費用は譲渡費用には該当しないとご紹介しましたが、譲渡費用にはならなくても、必要経費になる場合があります。
それは、事業用ローンの場合です。
譲渡費用と必要経費は、大して変わらないのではないか、とお考えの方も多いと思います。
しかし、所得税率が異なるため、どちらの経費にするかの判断はとても重要です。
□抵当権抹消をする手順をご紹介!
続いては、土地の所有者自身で抵当権を抹消する手順をご紹介します。
まず、抵当権抹消書類一式を金融機関から受領します。
このとき受領した、代表者事項証明書は有効期限が3ヶ月以内ですので、いつまでに抹消手続きをしなければならないかを把握しておくことが重要です。
次に、所管の法務局を調べ、申請書に必要事項を記載し法務局に申請することで、抵当権抹消手続きは完了です。
所管の法務局は、不動産がある市町村、もしくは不動産周辺の中核都市の市町村です。
□まとめ
この記事では、抵当権抹消費用と、所有者自身で抵当権を抹消する手順をご紹介しました。
抵当権を抹消する際、抵当権抹消登記費用は譲渡費用には該当しないと言うことを押さえてきましょう。
ぜひ、この記事を参考にしていただけると幸いです。