相続された不動産を売却するとき確定申告は必要?書類や手続きを解説します!

「不動産を相続したが、売却したい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
相続した不動産を売却するときは、不安な点や疑問点が多いですよね。
そこで今回は、相続した不動産を売却するときに確定申告が必要な場合があることと確定申告の時に必要な書類についてご紹介します。

□不動産を売却する時に確定申告が必要な場合について

皆さんは、不動産を売却する時に確定申告が必要な場合があることについてご存じでしたか。
確定申告が必要な場合があることについて知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、確定申告が必要な場合についてご紹介します。
知っている方も知らない方も、必要な場合について一緒に確認していきましょう。

不動産の売却に利益が出た場合、その利益に対する所得税がかかります。
利益が出た場合は、売却日の翌日までに税務署に確定申告して納税する必要があります。
譲渡所得に税率をかけると、納税する金額について確認できます。

譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を引いた金額を確認すると良いでしょう。
譲渡所得とは、譲渡による収入です。
控除が適用される場合は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用、控除額を引くと確認できます。

また、確定申告とは、不動産を売却した時に利益がある場合、税務署に申告する手続きのことです。
確定申告をしない場合は、税金が課せられます。
申告する必要がある場合は、期間内に必ず申告するようにしましょう。

□確定申告に必要な書類や手続きについて

ここまで、不動産を売却する際に確定申告が必要な場合についてご紹介しました。
ここからは、確定申告に必要な書類や手続きについてご紹介します。

必要な書類は、申告書B第一表、申告書B第二表、申告書第三表、譲渡所得の内訳書の4つです。
申告書B第一表、申告書B第二表は通常の書類です。
特例の適用を受ける場合は、条件を満たしているかどうか確認する必要があります。
その場合は、必要な書類を忘れないようにしましょう。

申告書第三表は、分離課税用の申告表です。
譲渡所得の内訳書は、売却した不動産についての詳細などについて記載するために必要とされています。
軽減税率の特例を受ける場合は、売却した不動産の登記事項証明書の提出が必要です。

□まとめ

今回は、相続した不動産の売却をお考えの方へ売却時に確定申告が必要かどうか、確定申告の書類や手続きについてご紹介しました。
当初のお悩みは、解消されたでしょうか。
ご不明点がございましたら、いつでもお気軽に当社までご相談ください。

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プライム不動産