マイホーム売却の際の税金特例とは?5つの特例とそれらの併用についてご紹介!

皆さんは、マイホーム売却の際の税金特例についてご存知でしょうか。
売却を検討されていて、税金がどのくらいかかるのか心配な方は多いでしょう。
そこで今回は、マイホームを売却した際の税金特例と、特例同士の併用について詳しく解説します。
マイホームの売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

□マイホームを売却した際の特例と併用の可否についてご紹介します!

1つ目は、「3000万円特別控除」です。
譲渡所得から3000万円を控除できる特例になっています。
併用の可否については、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例と併用可能です。

2つ目は、「10年以上所有している居住用財産の譲渡のに適用できる軽減税金の特例」です。
3000万円特別控除後の序と所得にかかる税率を下げる特例になっています。
この税金特例は3000万円特別控除と併用可能です。

以上2つの税金特例について解説しました。
ここからの税金特例は併用不可となっていますので、把握しておきましょう。

3つ目は、「特定の居住用財産を買い換える際に適用できる特例」です。
新たな住宅を購入した際に、課税の繰延べができます。

4つ目は、「居住用財産を買い換える際の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
買換えを前提として譲渡損失を繰り返して控除できます。

5つ目は、「居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
譲渡損失の中で、住宅を借り入れる際の価額からその資産の譲渡価額が控除された金額を限度とします。
そして、他の所得との通算及び繰越控除ができます。

それぞれの特例の特徴を理解して、状況に応じて使用するようにしましょう。
また、併用可能かどうかも把握しておきましょう。

□マイホーム売却の特例を使用する際の注意点について

利用できると思っていた控除が適用対象外だった際には、税金の額面が大きく、苦労することが予想されます。
それゆえ、予め確認しておくことが大切です。
ここでは、注意すべき点を解説します。

*配偶者や直径血族が譲渡後に住む場合は特例を利用できない

特例適用のためには、物件を第三者に対して売却する場合に限るという前提条件があります。
それゆえ、売りたい配偶者を住まわせる場合や、子どもや両親などの直系血族を住まわせる場合は、軽減適用の対象外となるのです。

□まとめ

今回は、マイホームを売却した際の税金特例と、特例同士の併用について詳しく解説しました。
マイホームを売却した際には税金特例が大きく5つあります。
それぞれの特徴を把握して、適用できるかどうか確認するようにしましょう。
マイホーム売却を検討中の方は、この記事を参考にしていただけたら幸いです。

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プライム不動産