家の相続税がかからないようにするには?不動産を所有する方必見!

両親から家を相続として頂いたけれど、手続きや相続税に関して何をしたらいいのか分からないという方もいらっしゃると思います。
相続税に関してはいくつかの対策があるので、知識をつけてから行動することが大切です。
今回は、相続税の申告が不要なケース、相続対策についてご紹介します。

□相続税の申告が不要なケースもある?

相続税の申告は、亡くなった日から10ヶ月以内に行わなければいけません。
相続税の申告が不要なケースとは、遺産相続の費用が基礎控除額の範囲内である場合です。
この場合、相続税が0になります。

基礎控除額は少し難しいイメージがある方も多いと思いますが、基礎控除額とは相続税の非課税枠のことです。
遺産とは、預貯金や株、土地、建物などが挙げられますが、税務上ではプラスの財産とマイナスの財産があります。
預貯金や土地などはもちろんプラスの財産ですが、マイナスの財産とは、借金や債務、未払金などがあり、これらがある場合は非課税の財産を差し引けます。
また、マイナスの財産には上記以外でも葬式費用や仏壇、地方公共団体や国に寄付した財産も含まれるので、基礎控除額として計算できます。

□相続対策について

一般的な相続対策において、生前贈与があります。
これは財産を減らす方法であり、年間110万円を0円で子孫に移せます。
贈与税は年間110万円と設定されており、その中で贈与する際は税金はかかりません。
現金や預貯金の贈与は手続きが比較的簡単なのでおすすめです。

しかし、毎年同じ相手に同額を贈与していると、連年贈与と認識されていきなり税率が上がります。
連年贈与を避けるためには、毎年振り込む日をずらしたり、金額を少しずつ変えたり、年によって110万を超える額の贈与を行って贈与税を納めたり、子どもの大学進学や小学校入学に合わせた贈与を行ったりすることが挙げられます。
贈与契約書を作成しておくと、客観的に自らの意思に基づいての贈与であるかどうかや、いつ誰にどのくらい贈与するのかなどを証明できます。
相続開始前3年の間に行われた贈与は、年間110万円以下であっても相続税として計算されるので注意が必要です。

□まとめ

今回は、家の相続税をかからないようにするための方法をご紹介しました。
家の相続税の負担軽減のためには、遺産相続が基礎控除額の範囲内である必要があるので、前もって預貯金を生前贈与しておくと良いでしょう。
大事な方が亡くなった際に悩むことのないように、予め行動しておくことをお勧めします。

この記事を書いた人

プライム不動産