被相続人の配偶者が既に亡くなっている場合、子どもだけが相続人となりますが、兄弟がいる場合は、兄弟同士で遺産を分割する必要があります。
そこで今回は、相続した土地を兄弟で分割する方法について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続した土地の分割方法とは
兄弟2人が相続人で不動産4000万円、預貯金4000万円が相続財産という場合なら、どちらかが不動産、もう一方が預貯金といったように分割できます。
しかし、一般的には不動産が4000万円、預貯金は1000万円といったように不動産の占める割合が高く、きれいに分割できないのが現状でしょう。
ここでは、相続した土地の分割方法について見ていきます。
*換価分割
土地のままでは分割しづらいので、土地を売却して現金化してから分割します。
現金なら公平に分割できるので、不満も出にくいでしょう。
ただし、土地をすぐに売却できるとは限らず、売却できた場合でも想定していた額に及ばない可能性もあります。
*代償分割
土地を兄弟の誰かが一人で相続し、残りの兄弟の遺産相続の不足分を現金で補填する方法が代償分割です。
例えば、相続財産が不動産4000万円、預貯金1000万円、相続人が兄弟2人の場合で、兄が不動産を、弟が預貯金を相続するとしましょう。
このままでは不公平な遺産分割ですから、相続分が大きい兄が、法定相続の不足分1500万円を弟に支払います。
このように代償を支払うことで公平な分割となりますが、補填する金額が多い場合はある程度の資金力が必要となります。
□土地を相続する時の注意点とは
1つ目の注意点は、「換価分割時は売却についての意見をまとめておく」ことです。
土地を売却して現金による分配、すなわち換価分割を行う際は、相続人の同意を得なければなりません。
名義変更をしていない限りは、必ず相続人全員の意思を確認しておく必要があります。
また、売却時には不動産会社や司法書士など、複数の業者とコンタクトを取らなければなりません。
そのため、橋渡し役となる代表者が決まらないと担い手が明確にならず、売却活動も滞ってしまいます。
担当者を複数人で担うとかえって業者間の調整がややこしくなってしまうため、代表者は1名のみにしておきましょう。
□まとめ
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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