「離婚後の財産分与の請求について悩んでいる」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
今回は、離婚時の財産分与の期限や注意点について詳しく解説します。
今回解説する内容を、ぜひ参考にしてみてください。
□財産分与の期限とは
財産分与の除斥期間は、離婚が成立した日から2年以内と定められています。
除斥期間を過ぎると、権利が自然と消滅してしまい、相手が応じない限り財産分与を請求することができなくなります。
また、除斥期間は中断することができないので、期間内に財産分与を請求するようにしましょう。
□離婚後に財産分与を行う場合の注意点とは
離婚する際に、財産分与の取り決めができていない場合は、離婚後にも財産分与の請求は可能ですが、相手が話に応じないといったケースも考えられます。
離婚後に財産分与の請求を行う際の注意点を3つご紹介します。
1つ目は、対象財産を把握することです。
離婚後は、別居により生活が変化するので、相手の財産を把握しにくくなります。
相手が財産開示に応じない場合や、開示された内容に疑問点がある場合は、弁護士照会制度や裁判所の調査嘱託によって、相手の財産に関する情報を取得することができます。
弁護士照会制度が認められると、金融機関や勤務先に相手の口座や給与の情報開示を請求することができます。
調査嘱託は、調停や訴訟に進んだ際に、裁判所からの情報の開示を求める制度なので、話し合いの段階では利用することができないので注意しましょう。
2つ目は、財産の価値を適切に評価することです。
対象になる財産の価値を適切に評価することが、財産分与を請求する際に重要になります。
離婚後、対象の財産が手元にない場合、相手が申告した額が適正かどうかの判断がつきづらく、話し合いがこじれる可能性があります。
3つ目は、手続きを早急に進めることです。
財産分与の請求には期限があるので、手続きを早急に進める必要があります。
離婚後、金銭面で困った際に、相手に請求しようと考えても請求権がなければ請求することができないので、注意が必要です。
話し合いがうまく進まない場合は、調停への申し立てを早期に行いましょう。
□まとめ
今回は離婚時の財産分与について解説しました。
離婚時には、財産分与の請求を先延ばしにしないようにしましょう。
財産分与を行う際の注意点など、この記事を参考にしていただけると幸いです。
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