土地の譲渡を検討されている方へ!土地を譲渡した場合の税金には何がある?

土地の譲渡を検討されている方も少なくないでしょう。
土地を譲渡するときには、税金がかかってしまいます。
この記事では、土地を譲渡した場合に発生する税金の種類と、土地の譲渡税を節税する方法をご紹介します。
土地の譲渡をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

□土地を譲渡するときに発生する税金の種類

「土地を譲渡するときは、どのくらい税金がかかるのだろうか」
このような疑問をお持ちの方は、多くいらっしゃると思います。
ここでは、土地を譲渡する際に生じる税金を3つご紹介します。

1つ目は、印紙税です。
印紙税とは、売買契約書に課せられる税のことです。
売買契約書に記された金額に応じて、印紙税は決定します。
土地を売却した金額と比較すると、そこまで大きな税金ではありませんが、印紙税がかかることは把握しておく必要があります。

2つ目は、譲渡取得税です。
譲渡取得税とは、土地を売却し、利益が出た場合に生じる税金です。
所得税と住民税の2種類に分けられ、土地を売却し利益が出る場合は、かなり大きな金額の譲渡取得税が発生する可能性もあるので、注意が必要です。

3つ目は、復興特別所得税です。
東日本大震災の復興に使われる税金です。
2037年12月までに、土地を売却した際に発生します。
金額としては、所得税の2.1パーセントの額を支払う必要があります。

□譲渡税が節税できる場合

一定の条件を満たし、特別控除が認められた場合、譲渡税を節税できます。
ここではいくつかのパターンに分けて、どのようなときにどれくらい節税できるのかをご紹介します。

*マイホームを売却した場合

マイホームを売却した際は、所有期間の長さに関係なく、最高で3000万円まで譲渡所得から控除できます。
しかし、明らかにこの特例を受けることだけを目的としている場合や、普段住んでいない別荘などについては、適用範囲外となるので注意が必要です。

*収用によって土地建物を売却した場合

この場合は、譲渡所得から最大で5000万円控除できます。
しかし、この特例を受けるためにも適用要件があります。
また、特定住宅地造成事業のために土地を売却した場合の控除額は、最大で1500万円です。

□まとめ

この記事では土地を譲渡する際にかかる税金の種類や、譲渡税が節税できる場合についてご紹介しました。
土地を譲渡した場合の税金は、決して小さな額ではありません。
土地の譲渡を検討されている方は、ぜひこの記事を参考に、自分の土地を譲渡する際、どれくらいの税金がかかるのかを考えてみてください。

この記事を書いた人

プライム不動産