相続の限定承認を検討するべき場合とは?注意点を解説!

「相続したくないものがある」
借金や負債などのマイナスの財産を受け取らない相続方法があることをご存知ですか。
限定承認をすることで、メリットになる場合がいくつかあります。
そこで今回は、限定承認をした方が良い場合とその時の注意点についてご紹介します。

□相続で限定承認をした方が良い場合

*相続財産に家宝がある

相続財産の中に家宝があったり、特定の遺産だけは残しておきたいとお考えの方は、限定承認をした方が良いでしょう。
限定承認を行うと、先買権が行使できるので、相続人が十分な財産を所有しているなら、残しておきたい遺産の評価額を弁済することでその遺産を残すことができます。
はじめから債務がなければ、相続財産は全て継承でき、残したい遺産がある場合に限定承認は適しています。

*相続財産がいくらあるのか分からない

被相続人に借金がある場合は、借金の金額に関わらず、限定承認をおすすめします。
相続財産を全て受け取る単純承認をした後に、借金があることが判明した場合、後から限定承認に変更はできません。

例えば、500万円を相続できると思って単純承認をしたが、後になって800万円の借金が判明した場合です。
相続財産が正確にいくらあるか分からない状態で相続をしてしまうと、この例のように思いもよらない債務を請け負うことになります。
そのため、相続財産がいくらあるか分からない場合は、限定承認にすることで、マイナスの財産を減らすことができます。

□限定承認の注意点とは?

ここでは、限定承認の注意点をご紹介します。

1つ目は、相続人全員で行うことです。
限定承認の手続きは、相続人全員で進める必要があります。
相続人の中で1人でも単純承認を選択した場合、限定承認は行えません。
万が一そうなってしまうと、他の相続人も単純承認か相続放棄のどちらかしか選択できなくなるので注意しましょう。

2つ目は、3か月以内に手続きを済ますことです。
限定承認の手続きは、相続人と判明してから3か月以内に家庭裁判所で申し立てをする必要があります。
3か月を過ぎると、自動的に単純承認をしたとみなされます。
忘れないように申し立てを行いましょう。

□まとめ

今回は、限定承認をした方が良い場合とその時の注意点についてご紹介しました。
限定承認はあまり利用する人が少ない相続方法ですが、場合によって限定承認は有効的な相続方法です。
もし今限定承認をお考えの方は、3か月以内に忘れずに家庭裁判所へ申し立てを行ってください。

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