家族が亡くなってしまった時は、葬儀の手配に加え、その他の多くの届出を申請する必要があり相続の手続きの際に混乱してしまう方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は、相続発生後の手続き、また遺産の分け方についてチェックリスト化してご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□相続発生後すぐの手続きとは
1つ目は、死亡を確認した医師から死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書は、その後の手続きでも必要となる重要な書類なので、死亡が確認された当日か翌日にはもらうようにしましょう。
2つ目は、死亡届を提出し火葬許可を申請することです。
死亡届は死亡が確認された日から7日以内に提出する必要があります。
その後に火葬の許可を申請し、火葬許可証をもらいましょう。
3つ目は、埋葬許可証をもらうことです。
埋葬許可証は納骨の際に必要となるため、遺骨を収めた木箱に入れておき、失くさないよう気をつけましょう。
4つ目は、退職手続きをすることです。
故人が会社に勤めていた場合はできるだけ早く勤務先に連絡し、退職の手続きを行いましょう。
□遺産の分け方とは
遺産の分け方には法律に基づいたルールが2つ存在します。
それは、「遺言書があれば遺言書通りに分ける」「遺言書がなければ相続人全員の話し合いで分け方を決める」というものです。
このルールに基づいて遺産を分ける必要があります。
1つ目に、遺言書の検認をするため家庭裁判所で裁判官が開封し、内容の記録を行います。
2つ目は、貸金庫の開扉手続きです。
相続人全員の同意が必要となるので早めに用意しておきましょう。
3つ目は、相続放棄の手続きです。
手続き自体は簡単ですが、相続放棄ができる期間は限られているため注意しましょう。
4つ目は、遺産分割調停と審判です。
相続人どうしで遺産の分け方について合意が得られない場合、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
5つ目は、遺留分侵害請求です。
遺言書の中で相続されないという表記があったとしても、最低限の金額は相続できる権利(遺留分)が存在します。
相続開始から1年以内に行いましょう。
□まとめ
今回は相続発生後の手続きと遺産の分け方についてご紹介しました。
相続発生後は必要となる書類が多く見落としてしまう項目もいくつかあるかもしれません。
今一度よく確認しましょう。
当社では相続された土地の売却も取り扱っております。
分割方法や相続放棄など、相続におけるご不明点があれば気軽にご連絡ください。