相続税が払えないときの対処法は?払うために不動産を売却しましょう!

相続の際、財産の評価額が一定額を超えると相続税の支払い義務が生じます。
相続税の金額は高額になることも多く、相続税の支払いが困難になることもあります。
そこで今回は、相続税が払えないときの対処法について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□相続税を払えない状況とは

以下では、相続税が払えなくなるケースを見ていきましょう。

1つ目のケースは、「相続財産に含まれる現預金が少ない」というケースです。

被相続人が遺した財産に現金が一切含まれていないことは考えにくいですが、相続税の支払いをカバーするには不十分な額である、といった状況は十分に考えられます。
相続税は現金による一括納付が原則なので、相続財産に含まれる現金が少ないと相続税の支払いが滞ってしまうわけです。

2つ目のケースは、「遺産分割協議がまとまらず、預金が引き出せない」というケースです。

「遺産分割協議」とは、相続人同士で行われる財産の配分を決めるための協議です。
民法で「法定相続分」というものが定められてはいるものの、必ずしもその相続分に従う必要はありません。

ただ「相続争い」という言葉も存在するように、遺産分割協議がなかなか進まないケースも多々あります。
このような場合、被相続人の財産に相続税の支払いが十分にできるだけの現金があっても支払いは困難です。
人が亡くなるとその人の預金口座は凍結されますが、凍結を解除するための条件に「遺産分割協議が完了していること」という条件があるからです。

□相続税が払えないときの対処法とは

相続財産に土地や建物などの資産価値が高いものが含まれる場合、それらをあらかじめ売却して現金化し、その資金を相続税の支払いにあてるという対処法があります。

不動産を現金化して相続税を支払う場合は、相続人へ所有権移転登記を行ってから売買契約を完了し、現金化する必要があります。
相続税の申告期限内に行わなければならないという時間的な制約があるため、この方法を検討される場合は、即座に売却活動を開始することをお勧めします。

また、相続した不動産を売却した場合には、譲渡所得税を軽減できる特例が適用されるので、税額を低く抑えることが可能です。

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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プライム不動産