空き家を所有している方の中には、空き家を処分しようかどうか迷っている方もいらっしゃるでしょう。
空き家をそのままにしておくとどのような法律に違反してしまうのか、心配になりますよね。
そこで今回は、法律上の適正管理に対する注意勧告と、空き家で大損しないための方法についてご紹介します。
□空き家の適正管理に対する注意勧告の順番は?
ここでは、空き家の適正管理に対する注意勧告は法律上どのような順で行われるのかについてご紹介します。
まず、空き家を適切に管理する義務は所有者にあります。
もし、所有者が管理を適切に行わず、近隣住民に悪い影響を及ぼしかねない場合、市町村による注意勧告が行われます。
注意勧告には4つの段階があります。
第1段階は、助言です。
近隣の住民から空き家に対しての苦情があれば、行政から適正管理を促す助言がなされます。
この段階ではトラブルになるケースは少なく、比較的簡単に解決できる場合が多いのでこの段階で対処するのがベストです。
第二段階は、指導です。
空き家の所有者が助言に従わない場合や、早急な改善が必要である場合には、所有者に対して助言よりも強く適正管理を促されます。
第三段階は、勧告です。
勧告がされる場合は、早急に対処を行う必要があります。
この際、近隣の住民に被害をもたらす可能性が考慮されるような深刻なケースである場合も多く、いつトラブルに発展してもおかしくありません。
また、一度勧告されると、固定資産税の優遇措置が適用されず、従来の土地の税金より6倍もの金額を支払う必要があります。
第4段階は、命令です。
これは、勧告されても所有者が対応しなかった場合に下される行政処分です。
命令に背いた場合は50万円の罰金が科されます。
□空き家で大損しないための方法とは?
空き家によるトラブルはできる限り避けたいですよね。
では、どのように空き家を処理すればよいのでしょうか。
空き家で大損しないためには、売却するのがおすすめです。
また、空き家の売却は3000万円まで税金がかからないという優遇措置もあり、それを活用してみるのも良いでしょう。
空き家でさまざまなトラブルが引き起きてしまう前に、売却を考えておくことで安心できます。
□まとめ
今回は、法律上、空き家の適正管理に対する注意勧告の順番と、空き家で大損しないための方法についてご紹介しました。
空き家は適正管理を怠ってしまうと、さまざまな問題を引き起こしてしまいます。
今回の記事を参考に、空き家の売却をお考えの方はぜひ当社までご連絡ください。