実家のリフォームをお考えの方で気をつけてもらいたいものに「贈与税」があります。
リフォームの方法によっては贈与税が発生する可能性があります。
そこで今回は、実家のリフォームをする時に気をつけたい贈与税についてご紹介します。
贈与税の課税対象になる事例もあわせてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
□実家のリフォーム資金の贈与税はいくらまでかからない?
リフォームをお考えの方の中には両親の資金で行う予定の方もいらっしゃいます。
ここでは、リフォーム資金はいくらまで贈与税がかからないかご紹介します。
贈与税は基本的に110万円の控除があり、その金額を超えた場合に発生します。
つまり、実家のリフォーム費用を両親から贈与してもらう場合は、110万円までは贈与税がかかりません。
例えば、実家のリフォーム費用を両親から400万円もらった場合の課税対象額は、400万円から110万円を引いた分の290万円になります。
両親からの資金で実家のリフォームをお考えの方は贈与税の存在を忘れないようにしてください。
□リフォームで贈与税が課税される事例をご紹介します
1つ目は、両親の名義の実家を子ども世帯がリフォームした事例です。
たとえ二世帯住宅で子ども世帯と両親が同居してる場合でも、名義が両親の場合は贈与税が発生します。
リフォームの費用を抑えたい時は、リフォームを行う前に実家の名義を確認し、場合によってはリフォームの費用の負担者に名義変更を行うのが良いでしょう。
その時は、建物の名義のみ変更すれば、贈与税はかかりません。
2つ目は、夫婦の共有名義の家のリフォーム費用を、夫婦どちらかだけが負担する事例です。
共有名義の場合、所得権の共有持分を決める必要があります。
例えば、夫婦の共有持分が夫が2、妻が3だとすると、それに応じたリフォーム費用を両方が支払う必要があります。
そのため、どちらかのみが支払うと、持分割合より負担額が少ないため贈与とみなされます。
この場合、支払金額が少ない方が課税対象になります。
共有名義で家を建てた方は、登記事項証明書を事前に確認して、持分割合を把握し、贈与税がかからないようにしましょう。
□まとめ
今回は実家のリフォームをする時に気をつけたい贈与税についてご紹介しました。
親孝行のために古くなった家をサプライズでリフォームしたいといったシチュエーションがあるかもしれません。
このような場合に予想外の出費に悩まされないよう、しっかりと贈与税について理解しておくことが大切です。