遺言書で相続人以外に相続財産を渡すと書かれていた場合でも、相続人は一定の割合で相続財産を受け取れるという「遺留分」があります。
今回は、遺留分を請求できる人は誰なのか、相続人が受け取れる遺留分の割合をご紹介します。
□相続人で遺留分を請求できる人とは?
ここでは、遺留分を請求できる相続人とできない相続人をご紹介します。
遺留分を請求できる相続人は以下の通りです。
・配偶者
・子どもや孫などの直系卑属
・親や祖父母などの直系尊属
一方で、遺留分を請求できない相続人もいます。
被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が亡くなっていた場合の相続人である甥や姪には遺留分の請求はできない気を付けてくださいね。
□相続人が受け取れる遺留分の計算方法をご紹介!
ここでは、実際に例を出しながら遺留分の計算方法をご紹介します。
1つ目に、子どもだけのケースです。
相続人が子どもだけのケースでは、単純に子どもが全て相続します。
この場合の遺留分は2分の1なので、相続財産の2分の1を受け取れます。
ただし、子どもが複数いる場合は、遺留分を子どもの人数分で割ります。
例えば、相続財産が8000万円で、子ども2人が相続人だとします。
その時の子ども1人の遺留分は2000万円です。
2つ目に、配偶者と子どものケースです。
相続人が配偶者と子どものケースでは、相続の割合は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。
遺留分はその2分の1なので、配偶者の遺留分は相続財産の4分の1、子どもの遺留分も4分の1です。
子どもが複数いる場合は遺留分を人数分で割ります。
例えば、相続財産が80000万円で、相続人が配偶者と子ども2人だとします。
その時の配偶者の遺留分は2000万円、子ども1人の遺留分は1000万円です。
3つ目に、両親だけのケースです。
被相続人に配偶者も子どももなく、両親だけが相続人のケースでは相続の割合は相続財産の全額です。
ここまで説明してきた遺留分の割合は2分の1でしたが、両親だけの場合のみ3分の1なので間違えないようにしましょう。
例えば、相続財産が9000万円で、相続人が両親だとします。
その時の親1人分の遺留分は1500万円です。
□まとめ
遺留分を請求できる人は誰なのか、相続人が受け取れる遺留分の割合をご紹介しました。
遺留分は、著しく不公平な相続により相続人の生活が脅かされないよう、被相続人の兄弟姉妹や甥、姪を除く配偶者や子ども、親などに認められている権利です。
遺留分に関してご不明点がありましたら、一度当社にご相談ください。