相続したら小規模宅地の特例を使おう!対象となる条件について解説します

相続税で大部分を占めるものは、土地です。
土地を相続した時に税金対策として押さえておきたい制度に「小規模宅地等の特例」があります。
そこで今回は、小規模宅地等の特例について詳しく解説します。
特例を知って、賢く相続税対策をしてください。

□小規模宅地等の特例とは?

この特例は条件を満たした土地を相続をした場合、一定の面積までは土地の評価額を50パーセントまたは80パーセント減額できる制度です。
この制度は相続税自体が減額されるのではなく、相続税を計算する時の土地の評価額が減額されます。
間違えないように注意しましょう。

□小規模宅地等の特例の条件を解説します!

*特定居住用宅地等

被相続人や生計を共にしていた親族が住んでいた土地を相続した場合、配偶者は土地に住んでいなかったとしても、小規模宅地等の特例を受けられます。
また、被相続人と同居していた親族が土地を相続した場合、その土地に居住し続けるならば、小規模宅地等の特例を受けられます。
なお、小規模宅地等の特例は被相続人と別居中の親族でも、自己所有の家に住んでいないなどの条件を満たせば適用される可能性があります。

*貸付事業用宅地等

小規模宅地等の特例を貸付事業用宅地等に適用させるためには、被相続人が死亡する前から相続する土地で不動産貸付業を営んでいる必要があります。
また、その土地の相続人は相続税の申告期限まで不動産貸付業を続ける必要があります。
加えて、平成30年の税制改正により、相続発生前の3年以内に不動産貸付業用に利用され始めたものは小規模宅地等の特例の対象外に変わったので、注意しましょう。

*特定事業用宅地等

小規模宅地等の特例を特定事業用宅地等で適用させるためには、被相続人が死亡する前からその土地で事業を行う必要があります。
また、その土地の相続人は相続税の申告期限まで事業を続けていなければいけません。

加えて、平成31年の税制改正により、相続発生の3年以内に事業用に利用された土地は小規模宅地等の特例の対象外に変わりました。
しかし、その事業で利用している土地の減価償却資産の価格が土地価格の15パーセント以上であれば、相続発生前の3年以内に事業用に使われ始めた土地でも小規模宅地等の特例を受けられます。

□まとめ

今回は、小規模宅地等の特例について解説しました。
小規模宅地等の特例には適用条件がいくつかあり、中には税制改正により今までと変化した部分もあります。
小規模宅地等の特例を検討している方は細かい規定を見落とさないように注意してください。

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プライム不動産