相続財産の中に不動産があるが、様々な理由から相続を放棄したいと考える方も多くいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、不動産の相続を放棄する際の注意点について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の全てを放棄することです。
放棄の対象となるのは被相続人の財産の全てであり、預貯金や不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も対象です。
そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産のいずれも相続人は承継できません。
また、相続放棄ができるのは相続の存在を知った時点から3か月以内と決められています。
この期間が過ぎてしまうと、相続を承認したことになってしまうので、相続放棄を行う方は特に注意しておきましょう。
不動産に多額の抵当権が付けられていたり、公道に接していないため市場価値がないといったケースでは多くの方が不動産の放棄を検討します。
ただ、このような場合、放棄を行うかどうかを判断するための材料として不動産業者に売却の見積もりを依頼することもおすすめします。
自分では市場価値がないと判断した不動産が、想像以上に価値を持っている可能性もあるからです。
相続放棄は自力で行うことも可能ですが、相続に関する知識がない場合、書類の不備や提出漏れなどが発生して申し立てが認められない恐れがあります。
弁護士であれば、相続放棄に関する手続きを一貫して任せられるので、確実に手続きを済ませたい方は依頼すると良いでしょう。
□不動産の相続放棄における注意点とは
不動産を相続放棄したとしても、次の相続人が財産の管理を始めるまでの間は、民法で善管注意義務が定められています。
そのため、不動産の管理から完全に開放されるというわけではありません。
善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」のことで、民法第400条の条文に規定されています。
相続を放棄して所有者ではなくなった場合でも、自身の財産と同様に管理しなければなりません。
この管理義務を怠って、相続財産である建物が老朽化して倒壊し、第三者に損害が生じるようなことがあれば、損害賠償請求をされる可能性もありますので、管理義務はきちんと果たしましょう。
□まとめ
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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