相続時精算課税制度とは?メリットとデメリットもご紹介します!

皆さんは「相続時精算課税制度」というものをご存じですか。
今回は相続時精算課税制度とは一体どのような制度なのか、またメリットとデメリットについても解説します。

□相続時精算課税制度とは一体どのような制度なのか?

相続時精算課税制度は、祖父母や父母から子供や孫へ財産贈与をした際に選択できる贈与税の制度のことです。
ここでは年齢基準が設けられており、祖父母と父母は60歳以上、子供や孫は18歳以上が基準となります。
贈与をする際には、贈与財産に対し軽減された贈与税を払います。
その後、相続をする際に、贈与財産とその他の相続財産を合計した価格に基づき計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を精算します。

相続時精算課税制度には2,500万円までの特別控除があり、この限度額までの贈与には贈与税が課せられません。
祖父母や父母からの贈与では、限度額に達するまで控除を何度でも行うことができます。
注意点は、相続時精算課税制度と贈与税の基本控除は併用できないことです。
また、2,500万円を贈与額が上回る場合には、超えた額に対して20パーセントの贈与税が課せられます。

□相続時精算課税制度にはどのようなメリットとデメリットがある?

続いては、相続時精算課税制度のメリットについてご紹介します。

メリットは税金の支払いを先延ばしできるという点です。

課せられる税金の金額は変わりませんが、2,500万円までの非課税枠では、生前贈与に課せられる高額な贈与税に悩まされる必要はありません。
また事業継承をする際に、自社株式の評価が低くなったとしても、相続時精算課税を利用しこの間に自社株式を後継者に移転させることで節税に繋がります。

一方でデメリットについては、一度相続時精算課税制度を利用すると、その後の贈与にすべてこの制度が関わり、暦年課税には戻ることができないことがあげられます。

暦年贈与の場合、毎年110万円までは、贈与税が課税されませんが、相続時精算課税を利用するとこの基礎控除額は利用できません。
暦年贈与の非課税枠を利用し、少しずつ財産を移転させるという節税の仕方もありますが、相続時精算課税制度を利用するとこの非課税枠は利用できません。
そのため長期的な計画で生前贈与を行い、将来の相続税負担軽減に繋げたいという希望がある場合には、この制度は不向きということになります。

□まとめ

今回は、相続時精算課税制度の内容、またメリットとデメリットについて解説しました。
ご自身のプランにあわせてどのように制度を利用するのか、今回の記事を参考にしつつ検討してみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

プライム不動産