相続登記をしないまま放置してしまう方が多くいらっしゃいます。
相続登記には時間がかかるというイメージがあるので、面倒だとお考えの方も多いでしょう。
そこで今回は、相続登記を放置しておくことのデメリットと相続登記にかかる期間をご紹介します。
□相続登記を放置しておくことのデメリットとは?
ここでは相続登記を放置することの4つのデメリットを解説します。
1つ目は、不動産を売却できないことです。
相続登記をしないままにしておくと、不動産の名義が他人のままなので不動産を売却できません。
現時点では売却の意思がなくても、いずれ売ろうとなった場合に誰が所有しているのか分からなくなったり、書類が手に入らなくなってしまったりなど手続きが大変になってしまう可能性があります。
そのため、できる限り早く相続登記を行う必要があります。
2つ目は、権利関係が複雑になることです。
代が進むごとに相続人の数は多くなるので、誰が所有しているか分からなくなります。
そのため、相続登記を行い、名義変更を早めに行う必要があるのです。
3つ目は、遺産分割が困難になる場合があることです。
相続人が認知症になってしまうと、成年後見人をつけないと遺産分割協議に参加できません。
成年後見人を立てるのにも時間がかかるため、早く不動産を処分したいときは特に困ってしまいます。
4つ目は、登記に必要な書類が手に入らなくなる可能性があることです。
住民票の保存期間は、死後5年間です。
保存期間が過ぎてしまうと再入手ができなくなるので、遠回りの手続きをして相続登記を行う必要があります。
□相続登記にかかる期間はどれくらい?
ここでは相続登記にどのくらいの期間がかかるのかを、ケースに分けて解説します。
*遺産分割協議を行う場合
遺産分割協議を行う場合は、相続人全員で遺産の配分を決められます。
これらの話し合いは、家庭によって変わります。
ただし、遺産分割協議では被相続人の出生から死亡時まで戸籍謄本が必要なので、それを取り寄せるだけで約1カ月程度かかる場合があります。
*法定相続を行う場合
法定相続によって決まる場合にも、被相続人の出生から死亡時まで戸籍謄本が必要です。
そのため、遺産分割協議の場合と同様に、取り寄せに1カ月程度かかることがあります。
*遺言によって決まる場合
遺言によって決定する場合には、被相続人が亡くなった記載のある戸籍謄本と、遺言によって不動産を取得する相続人の今の戸籍謄本を取り寄せるだけで良いです。
しかし、遺言書が公正証書遺言以外の場合は検認の手続きが必要になるので、それに2カ月近くかかります。
□まとめ
本記事では相続登記をしないデメリットと、相続登記にかかる期間についてご紹介しました。
今回紹介したことをぜひ参考にしてくださいね。
相続登記でお困りの方はいつでも当社までご連絡ください。