相続した不動産は3年以内に売ろう!特例について解説します!

「相続した不動産はなぜ3年以内に売るべきなのか」
「特例について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
相続した不動産は3年以内に売却することをおすすめします。
今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

□売却の特例について

売却には特例というものがあります。
特例の適用条件について解説するので、ぜひ覚えておきましょう。

1つ目の条件は、相続もしくは遺贈によって取得した人であることです。
2つ目の条件は、財産の取得者に相続税が課税されていることです。
3つ目の条件は、相続が開始された翌日から相続税申告の期限の翌日以後3年の期間を経過するタイミングまでに譲渡していることです。

特に注意が必要なのは、3つ目についてです。
分かりやすく説明すると、相続が開始された3年10か月以内に売却をしなければ、この特例は適用されないということです。

以上が、適用条件についてでした。

□特例の内容について

ここまで、特例の適用条件について解説しました。
そこで続いては、特例の内容について詳しくご紹介します。
取得費加算の特例とはどのようなものなのでしょうか。

名前にあるように、取得費になにかが加算されます。
取得費が増えると、それだけ譲渡所得が減るため、税金の支払いも少なくなります。
つまり、取得費は多いほうがよいのです。

では、なにが加算されるのでしょうか。
それは、相続税です。

売却したものに対応する部分の相続税が、取得費に加算されるのです。

具体例を見てみましょう。
4億円の財産を相続し、相続税を1億円支払った人がいるとします。

そして、相続したうちの2億円分を売却するとします。
そうすると、支払った1億円の相続税のうち、半額である5000万円の相続税が、取得費に加算されるのです。

不動産売却の際の税率は20パーセントですので、かなり大きく支払う税金の額が変わってくることもあります。

適用条件を満たしている方は、ぜひ特例を活用してみましょう。
せっかく1つ目の2つ目の条件を満たしていても、3年10か月という期限を超えてしますと、特例は利用できません。
非常にもったいないですよね。
そのため、売却の際は注意しておきましょう。

以上が、特例の内容についてでした。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却する方に向けて、3年以内に売却するべき理由や特例の内容について解説しました。
当初の疑問が解決されたのではないでしょうか。
今回の情報を参考に、不動産を売却してみましょう。
ご不明点がありましたらいつでも当社へご連絡ください。

この記事を書いた人

プライム不動産