空き家を売りたい、という方の中には、個人売買を選択肢に入れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
個人売買は法的にも認められている手段ではありますが、高額で法的知識が必要な商品の個人売買にはリスクが伴います。
そこで今回は、空き家の個人売買のデメリット、そして注意点をご紹介します。
□個人売買のデメリットとは
1つ目は、売却がスムーズに進まない可能性が大きいことです。
空き家の売却は専門知識が必要で、不動産屋に依頼しても売却がうまく進まないこともあります。
これを一般の方が個人で行うというのは、非常に難易度が高いといえるでしょう。
2つ目は、専門性の高い書類を自分で揃える必要があることです。
不動産の売買契約書や、重要事項説明書などの専門書類は個人売買でも必要です。
個人で作成し内容に不備が出てしまうとトラブルになり、裁判沙汰になるかもしれません。
3つ目は、買主の住宅ローンの最終審査が通りにくいことです。
住宅ローンの審査では不動産会社が作成した書類が必要で、個人作成のものだと不動産取引の証拠として認められないことがあります。
4つ目は、損害賠償を請求される可能性があることです。
不動産の取引後に問題が見つかった場合、その損害賠償を請求されることがあります。
これを「瑕疵担保責任」と呼び、個人売買だと長期の賠償責任を請求されやすいです。
□個人売買の注意点とは
1つ目は、買主が親族や隣地所有者など、個人売買に適した相手に限定されることです。
2つ目は、相場をよく調べたうえで売却価格を決める必要があることです。
3つ目は、債権者がいる場合は、抵当権を抹消してもらう必要があることです。
特に債権者が銀行だと、司法書士を依頼することを要求してくることが多いです。
そのため、あらかじめ銀行と抵当権抹消の手続きについて相談しておきましょう。
4つ目は、売買する物件の種類に応じた契約書を用意する必要があることです。
5つ目は、アパートや貸店舗などの事業用不動産は領収書に印紙が必要になることです。
6つ目は、事業用不動産の建物には消費税が発生することです。
土地には消費税は発生しないため、固定資産税評価額を利用して土地と建物の価格を分け、取引を行うことが一般的です。
□まとめ
今回は、空き家の個人売買のデメリット、そして注意点を紹介しました。
当社は、お客様のご要望にあった売却方法で「失敗しない不動産売却」をお手伝いさせていただきます。
空き家の売却をお考えの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。