配偶者が相続放棄した場合はどうなる?相続順位も踏まえてご紹介!

「配偶者が相続を放棄した場合は、誰に相続権が移るのだろうか」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、基本的な相続順位を振り返った後、配偶者が相続を放棄した場合についてご紹介します。
ぜひ、参考にしてみて下さい。

□相続順位とは

相続順位は、民法の定める優先順位によって決まります。
相続順位の基準は、被相続人に親等が近いかどうかによって順位分けされています。
ここでは、具体的にどのような人がどの順位になるのかをご紹介します。

*第1順位

相続人のなかで最も順位が高い人は、被相続人の子供です。
何らかの理由で子供が相続できない場合は、孫が相続人になります。
しかし、被相続人に配偶者がいるのであれば、配偶者と子供で財産を相続します。

*第2順位

被相続人の子供の次に相続権を得る人は、直系尊属にあたる人たちです。
直系尊属とは、父母や祖父母のことを指します。
直系尊属に該当する人が1人でない場合は、被相続人に親等が最も近い人が相続人となります。

*第3順位

上記の順位にも誰も相続する人がいない場合は、第3順位である被相続人の兄弟姉妹へ相続権が移動します。
兄弟姉妹の死亡が原因で、全員いない場合は兄弟姉妹の子供である甥や姪が、相続人となります。

□相続放棄すると誰に相続権が移るのか

相続放棄後の相続権の行方は、家族構成などの条件によって変わります。
ここでは、3つのパターンに分けて、ご紹介します。

1つ目は、子供の一部が相続を放棄した場合です。
この場合は、相続を放棄しなかった子供たちで残りの財産を相続します。
相続放棄するか否かは、個人に相続するかを決める権利があるので、誰か1人が相続を放棄したからといって、全員が相続する権利を失うわけではありません。

2つ目は、子供全員が相続を放棄した場合です。
この場合は、上記で示した第2順位の人に相続権が移動することになります。
もし、第2順位に該当する人がいない場合は、次の順位の人へと相続権が与えられます。

3つ目は、配偶者が相続を放棄した場合です。
配偶者は常に法定相続人です。
もちろん、配偶者は相続順位にも関係ありません。
そのため、配偶者が相続を放棄しても、他の人に相続権が移動する可能性はないです。

万が一配偶者が相続を放棄した場合は、配偶者以外の法定相続人に相続権が移ります。

□まとめ

この記事では、相続順位や、相続放棄した場合の相続権の行方をケース別にご紹介しました。
相続人となる人の順位は、民法によって優先順位が決まっています。
ぜひ、この記事を参考にしていただけると幸いです。

この記事を書いた人

プライム不動産