「相続放棄をした土地をどうすれば良いかわからない」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
そのような方のために、今回は相続を放棄した土地について詳しく解説します。
相続を放棄しようか迷われている方は、今回解説する内容を参考にしてみてください。
□相続放棄をするとどうなるのか
相続放棄とは、被相続人の財産を受け取らないことを意味します。
被相続人が亡くなって、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をし、手続きをする必要があります。
まず、相続放棄をするメリットを2点ご紹介します。
1つ目は、負債の返済を回避できることです。
相続放棄が認められた場合、被相続人に多額の借金がある場合は、返済を免れることができます。
債権者は、被相続人の借金を相続人に返済を迫ることができません。
2つ目は、相続後の負担が大きい遺産の相続を回避できることです。
相続後の負担とは、金銭的負担や労力が大きい固定資産税、不動産の管理の相続を回避することができます。
相続した土地が、遠く離れている場合や農業を営んでいる場合は、固定資産税や売却手続き、また田畑の管理は相続人が負担することになります。
次に、相続放棄をするデメリットを2点ご紹介します。
1つ目は、新たな相続人とトラブルになる可能性があることです。
相続を放棄してしまうと、法定相続人が相続することになります。
相続の借金などの負債を次順位の人に伝えず、自分だけ相続放棄をすると、負債を相続してしまうことになります。
トラブルを避けるためにも、相続放棄をする際は、次順位の人たちに負債について伝えるようにしましょう。
2つ目は、現金の相続ができないことです。
被相続人の遺産が、現金と家の場合は、家は相続せず、現金のみ相続したいというのはできません。
□相続放棄した後の土地はどうなるのか
全ての法定相続人が相続放棄した際は、相続財産は法人化され、相続管理人に任せる必要があります。
相続財産管理人として選任されると、土地を売却できる場合は現金化し、売却できない土地の場合は国に引き継ぎをします。
しかし、相続放棄された土地の多くは、売却が難しい場合があります。
売却ができない土地の場合は、清算した上で、国のものになります。
□まとめ
今回は相続を放棄した後の土地がどうなるのかについて解説しました。
相続放棄をすることにはメリットやデメリットがあるので、迷われている方はこの記事を参考にしていただけると幸いです。
ご不明点がありましたら、当社までお問い合わせください。